先日,現在パブリックコメント手続中の総務省の電波法令改正案について,1.9MHzバンドの拡張と電波の型式の拡大についての記事を書きました。

今回の改正案には,ほかにも注目点があります。
その1つが,FT8などのデジタルモードの免許手続の簡素化です。
その概要は,総務省の発表資料をみると,既に免許を受けている無線局において,送信機の外部入力端子に附属装置を接続する場合であって,指定事項に変更がない場合は,送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出を要しないということです。
その代わりに,無線局事項書の備考欄に,無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を接続する旨を記載するということです。
その記載例としては,「デジタルモードのため,附属装置(PC)を接続」などと記載することが想定されているようです。

この改正案が実施されることとなれば,指定事項の変更がなければ,無線局事項書の備考欄に,「デジタルモードのため,附属装置(PC)を接続」などと書けば足り,デジタルモード関係の送信機系統図と諸元表は提出しなくてもいいということになります。

デジタルモードの変更手続では,諸元表の記載が一番の難問だったので,これの提出が必要なくなるのは非常に大きな規制緩和と思います。
他方で,総務省案を子細に検討すると,いろいろと疑問点や問題点も浮かんでくるところです。
その点は別の記事にしたいと思います。

にほんブログ村 その他趣味ブログ アマチュア無線へ
にほんブログ村
↑ブログランキングに参加中です。
↑クリックでランキングが上がります。ご支援をお願いします。